裁判員になれないのはどのような人?
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次のような方は裁判員になることができません
●欠格事由のある人=一般的に裁判員になることができない人
・国家公務員法38条の規定に該当する人(国家公務員になる資格のない人)
・義務教育を終了していない人
・禁固以上の刑に処せられた人
・心身の故障のため裁判員制度の職務の遂行に著しい支障のある人
●就職禁止事由のある人=裁判員の職務につくことができない人
・国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員
・司法関係者(裁判官、検察官、弁護士など)
・大学の法律学の教授、准教授
・都道府県知事 および 市町村長
・自衛官
・逮捕 または 拘留されている人
●事件に関連する不適格事由のある人=その事件について裁判員になることができない人
・審理する事件の被告人または被害者本人、その親族、同居人など
・審理する事件について、商人または鑑定人になった人
・被告人の代理人、弁護人等、検察官または司法警察職員として職務を行った人
など
(参考・「よくわかる!裁判員制度Q&A」最高裁判所発行 2007年9月発行)
⇒次の記事 裁判員を辞退することはできるの?
[ 裁判員制度のQ&A ]
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