裁判員を辞退することはできるの?
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裁判員制度は,特定の職業や立場の人に偏らず,広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので,原則として辞退できません。
ただし,参加する個々の国民の負担が過重なものとならないようにとの配慮などから,法律で次のような辞退事由を定めており,裁判所からそのような事情にあたると認められれば辞退することができます。
・70歳以上の人
・地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)
・学生,生徒
・5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人,
3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人
及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人
・一定のやむを得ない理由があって,裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人
やむを得ない理由としては,例えば,以下のようなものがあります。
・重い疾病や傷害
・同居の親族の介護・養育
・事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある
・父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある
(参考・「よくわかる!裁判員制度Q&A」最高裁判所発行 2007年9月発行)
⇒次の記事 裁判員はどこの裁判所に行くの?
[ 裁判員制度のQ&A ]
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