裁判員制度のQ&A
どのような事件を扱うの?
裁判員制度の対象事件は、一定の重大な犯罪であり、
具体例は、以下のとおりです。
1 人を殺した場合(殺人)
2 強盗が人にけがをさせる、あるいは
死亡させた場合(強盗致死傷)
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裁判員になれないのはどのような人?
次のような方は裁判員になることができません
●欠格事由のある人=一般的に裁判員になることができない人
・国家公務員法38条の規定に該当する人(国家公務員になる資格のない人)
・義務教育を終了していない人
・禁固以上の刑に処せられた人
・心身の故障のため裁判員制度の職務の遂行に著しい支障のある人
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交通費や昼食代は出るの?
裁判員候補者にえらばれた場合、裁判所に出向いた日数に応じて
日当や交通費が支給されます。
また、裁判所から家が遠いなどの理由で宿泊しなければならない場合には、
宿泊費も支払われます。
裁判員候補者として裁判所に出向いたものの、最終的には
裁判員に選ばれなかった方についても同様です。
なお、日当の具体的な金額は、
裁判員候補者は1日あたり8000円以内、
裁判員、および補充裁判員に選ばれた方は1日1万円以内となります。
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裁判員はどこの裁判所に行くの?
裁判員(候補者)は、基本的に最寄の地方裁判所の本庁で
裁判員裁判を行います。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則2条)。
ただし、次に掲げる地裁支部においては、裁判員裁判を行います。
福島地裁郡山支部
東京地裁八王子支部
横浜地裁小田原支部
静岡地裁沼津支部
静岡地裁浜松支部
長野地裁松本支部
名古屋地裁岡崎支部
大阪地裁堺支部
神戸地裁姫路支部
福岡地裁小倉支部
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裁判員を辞退することはできるの?
裁判員制度は,特定の職業や立場の人に偏らず,広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので,原則として辞退できません。
ただし,参加する個々の国民の負担が過重なものとならないようにとの配慮などから,法律で次のような辞退事由を定めており,裁判所からそのような事情にあたると認められれば辞退することができます。
・70歳以上の人
・地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)
・学生,生徒
・5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人,
3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人
及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人
・一定のやむを得ない理由があって,裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人
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