裁判員制度の模擬評議に参加
スポンサードリンク
「模擬評議」参加に応募する
裁判員制度が日本で行われると聞き、どういった制度なんだろうと
興味をもった私は、検察庁のホームページで、
「模擬評議」参加者を募集しているのを知りました。
模擬評議というのは、模擬裁判みたいなもので、架空の事件を扱うものです。

- "「模擬評議」参加に応募する"の詳細はこちら
模擬評議が始まる
模擬評議会場につくと、まず、裁判員、補助裁判員全員に、
評議する事案の内容をまとめた資料が配布されます。
これから評議する事案のついての資料一式です。

茶封筒の中に以下のような資料が入っていました。
・冒頭陳述要旨
・冒頭陳述で使用する図
・弁論要旨
・論告で使用する図
・その他事前配布資料(証拠書類や起訴状、参考法令など)
- "模擬評議が始まる"の詳細はこちら
模擬評議当日
模擬評議当日になり、会場となる検察庁へ向かいます。
検察庁は、普段めったに行かない場所なので、少し迷いました。

検察庁では、けっこうしっかり入場者チェックをしていて、
部外者は立ち入りできないようになっています。
受付で入館のバッジを受け取り、模擬評議の会場に向かいます。
- "模擬評議当日"の詳細はこちら
裁判員裁判の流れ
今回の事件は、ある殺人未遂事件について話し合います。
被告人は、被害者に対し、殺意をもって包丁で身体数ヶ所を切りつけ、
逃走し、被害者は加療約か月の怪我をしました。
罪名は、「殺人未遂」。
しかし、被告人弁護側は、殺意はなかったとして傷害罪を主張しています。
裁判員は、法廷に出された証拠だけに基づき、有罪、無罪を判断します。
罪を犯したことは間違いないと考えられる場合・・・有罪
疑問があるとき・・・・無罪

- "裁判員裁判の流れ"の詳細はこちら
裁判員の意見が分かれる
この事件についての評議が始まりました。
被告人は、殺人未遂の起訴に対し、殺意はなく、殺人の実行行為もしていない、
包丁が被害者に刺さったのはけんかの最中のはずみであり、
傷害とし、刑務所に入れるという刑罰を科す必要はなく、
被害弁償をし、反省の日々を送る形での責任を取らせるのが最良だと主張します。
模擬評議の論点は、この「殺意があったか、なかったか」
というポイントが、有罪、無罪を決める鍵であるということになり、
各裁判員が、評議開始前に、現時点での自分の考えを述べました。
裁判員6名のうち、有罪(殺人未遂である)と考えたものが4名。
無罪ではないか(傷害である)と考えたものが2名でした。

- "裁判員の意見が分かれる"の詳細はこちら
難しい「量刑」の判断
評議では、多数決で、「有罪」と決定しました。
次に話し合うのが、被告人への刑罰の内容です。
求刑では、実刑8年となっています。
これに対して、裁判員と裁判官で量刑を決めていきます。
しかし、通常このような法律の世界とは無縁の市民に、
殺人事件未遂の刑がどのようなものが適当かなど、わかるはずもありません。
判断基準がないのですから。
そこで、過去の似たような事件の判例を資料としてお借りすることになりました。
ただ、事件はケーズバイケースで、まったく同じ事件はないわけで、
今回の事件に添って、個人の判断で「執行猶予」の有無、懲役の年数などを
決めていかなければなりません。

- "難しい「量刑」の判断"の詳細はこちら
模擬評議に参加して感じたこと
今回、裁判員制度が始まる前に、裁判員制度の模擬評議に参加できたことは、
今までほとんど関心がなかった裁判や法律に関心が持てて、
非常によかったと思っています。

わずか4時間という短い時間でしたが、、法廷での冒頭陳述から、証拠調べ、論告、
求刑、弁論、最終陳述までの「審理」を経て、最終的に裁判官(3名)と裁判員(6名)が、
「評議」を実施。有罪か無罪かを判断し、量刑を決めるまでを体験できました。
一般市民が裁判に参加するこの裁判員制度というシステムについて
思ったことがいくつかあるので、私個人の感想として書いてみます。
- "模擬評議に参加して感じたこと"の詳細はこちら
裁判員制度の普及グッズ
今回、裁判員制度の模擬評議に参加し、粗品として
裁判員制度の普及グッズをいくつかいただいたのでご紹介します。

まず、資料一式が入るようなエコバッグ。
「裁判員制度START!」というワッペンが付いています。
それに、ボールペンと書類クリップも入っていて、それぞれに裁判員制度のロゴが描かれています。

- "裁判員制度の普及グッズ"の詳細はこちら
当サイトについてと免責事項
- 裁判員制度について学ぼうは個人で運営しているサイトです。
- 当サイト内の掲載情報をご利用された際に発生した、いかなる損害・トラブルについても、一切の責任を負いかねますのでご容赦ください。
